報酬改定で介護事業にもBCPが必要に!?

2021年、つまり令和3年の1月18日に厚生労働省から、令和3年度介護報酬改定が公表されました。今回新たに改定されたのは、「感染症・災害への対応力強化」です。
平成30年度の介護報酬改定では、「地域包括のケアシステム」「自立支援・重度化防止の取り組み」「介護における人材を確保し、現場を革新する」「それら3つの柱全てを安定させ、持続可能性を確かなものとする」といった4つの概念柱としていました。
今回の改定で「感染症・災害への対応力強化」という柱を加えた5柱となった背景には、新型コロナウイルスの感染拡大、異常気象からくる自然災害発生時における介護サービスにおいて、介護業界においても新たな体制作りが必要だと判断されました。
そしてこの発表と共に、「感染症・災害への対応力強化」の一環として義務付けられたのが、介護業におけるBCP策定です。

BCPとは「事業継続計画」です。
介護業におけるBCP策定とは、感染症の拡大や自然災害といった緊急性が高い突発的な事態の中で、利用者さんもスタッフも守りながら介護サービスを継続するためにはどういった行動が必要か、その計画の策定です。
もちろんただ紙面上で計画するだけでなく、その計画に基づいた研修や訓練の実施も義務付けられています。
これらの策定は介護報酬改定の施行後すぐに義務づけられている訳ではなく、2021年4月からの「3年間の経過措置期間」が設けられています。
特に自然災害は地域性があり、一概にどの施設も同じ対処とは限らず、事業所ごとの綿密な想定による計画が求められています。